次の記述は、航空移動業務における遭難通報のあて先について述べたものである。無線局運用規則(第169条)の規定に照らし、 …
法規 法規 A-11
次の記述は、航空移動業務における遭難通報のあて先について述べたものである。無線局運用規則(第169条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。航空機局が無線電話により送信する遭難通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、 A 、責任航空局又は交通情報航空局その他適当と認める航空局にあてるものとする。ただし、状況により、必要があると認めるときは、B ことができる。A B
- (1)当該航空機局と現に通信を行っている航空局 2以上の航空局にあてる
- (2)当該航空機局と現に通信を行っている航空局 あて先を特定しない
- (3)最も近い距離にある航空局 2以上の航空局にあてる
- (4)最も近い距離にある航空局 あて先を特定しない
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「当該航空機局と現に通信を行っている航空局 あて先を特定しない」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)2月期 航空無線通信士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)
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