次の記述は、航空局等の遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条、第70条の6及び第105条)の規定に照…
法規 法規 B-6 エ
次の記述は、航空局等の遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条、第70条の6及び第105条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局は、遭難通信を受信したときは、[ア]、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため[イ]に対して通報する等総務省令で定めるところにより[ウ]に関し最善の措置をとらなければならない。② 無線局は、遭難信号又は電波法第52条(目的外使用の禁止等)第1号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、[エ]電波の発射を直ちに中止しなければならない。③ [オ]が遭難通信の取扱いをしなかったとき、又はこれを遅延させたときは、1年以上の有期拘禁刑に処する。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)他の一切の無線通信に優先して
- (2)現に通信を行っている場合を除いて
- (3)通信可能の範囲内にあるすべての無線局
- (4)最も便宜な位置にある無線局
- (5)遭難通信の宰領
- (6)救助の通信
- (7)すべての
- (8)遭難通信を妨害するおそれのある
- (9)無線従事者
- (10)無線通信の業務に従事する者
正答 (8)
正答は (8) です。
正答として示されているのは 「遭難通信を妨害するおそれのある」 です。
出典:2026年(令和8年)2月期 航空無線通信士 法規 B-6 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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