次の記述は、航空移動業務の無線局における免許記録に記録されている事項の遵守について述べたものである。電波法(第52条から…
法規 法規 A-2
次の記述は、航空移動業務の無線局における免許記録に記録されている事項の遵守について述べたものである。電波法(第52条から第55条まで)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線局は、免許記録に記録されている A の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。(1) 遭難通信 (2) 緊急通信 (3) 安全通信 (4) 非常通信 (5) 放送の受信 (6) その他総務省令で定める通信② 無線局を運用する場合においては、 B 、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許記録に記録されているところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。③ 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。(1) 免許記録に記録されているものの範囲内であること。(2) 通信を行うため C であること。④ 無線局は、免許記録に記録されている運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、①の(1)から(6)までに掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。A B C
- (1)目的又は通信の相手方若しくは通信事項 無線設備の機器 十分なもの
- (2)目的又は通信の相手方若しくは通信事項 無線設備の設置場所 必要最小のもの
- (3)無線局の種別 無線設備の機器 必要最小のもの
- (4)無線局の種別 無線設備の設置場所 十分なもの
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「目的又は通信の相手方若しくは通信事項 無線設備の設置場所 必要最小のもの」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)
スポンサーリンク

