航空無線通信士 2026年(令和8年)8月期

この回の69問から出題します。

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問題を個別に見る全69問

2026年(令和8年)8月期の設問を、正答つきで1問ずつ。

  1. 無線工学 A-1図に示す交流回路の有効電力(消費電力)P〔W〕を表す式として、正しいものを下の番号から選
  2. 無線工学 A-2次の記述は、半導体について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。
  3. 無線工学 A-3次の記述は、図に示すように増幅度 (Vo /ViA )がA の増幅器と帰還率 (Vf/V
  4. 無線工学 A-4図はPLL による直接FM(F3E)方式の変調器の原理的な構成例を示したものである。[
  5. 無線工学 A-5図は、SSB(J3E)送信機の構成例を示したものである。[  ]内に入れるべき字句の正し
  6. 無線工学 A-6次の記述は、図に示す構成の航空局用のAM(A3E)スーパヘテロダイン受信機について述べた
  7. 無線工学 A-7次の記述は、DSB(A3E)通信方式と比べたときのSSB(J3E)通信方式の一般的な特徴
  8. 無線工学 A-8次の記述は、ACAS(航空機衝突防止装置)Ⅱを搭載した2 機の航空機が接近したときの、A
  9. 無線工学 A-9次の記述は、コスパス・サーサットシステムで使用する航空機用救命無線機(ELT:Emerg
  10. 無線工学 A-10次の記述は、図に示す原理的な直流電源装置の構成例について述べたものである。このうち誤って
  11. 無線工学 B-1 ア次の記述は、インマルサット航空衛星通信システムについて述べたものである。[  ]内に入れ
  12. 無線工学 B-1 イ次の記述は、インマルサット航空衛星通信システムについて述べたものである。[  ]内に入れ
  13. 無線工学 B-1 ウ次の記述は、インマルサット航空衛星通信システムについて述べたものである。[  ]内に入れ
  14. 無線工学 B-1 エ次の記述は、インマルサット航空衛星通信システムについて述べたものである。[  ]内に入れ
  15. 無線工学 B-1 オ次の記述は、インマルサット航空衛星通信システムについて述べたものである。[  ]内に入れ
  16. 無線工学 B-2 ア次の記述は、図に示す原理的な構造の円形パラボラアンテナについて述べたものである。[  ]
  17. 無線工学 B-2 イ次の記述は、図に示す原理的な構造の円形パラボラアンテナについて述べたものである。[  ]
  18. 無線工学 B-2 ウ次の記述は、図に示す原理的な構造の円形パラボラアンテナについて述べたものである。[  ]
  19. 無線工学 B-2 エ次の記述は、図に示す原理的な構造の円形パラボラアンテナについて述べたものである。[  ]
  20. 無線工学 B-2 オ次の記述は、図に示す原理的な構造の円形パラボラアンテナについて述べたものである。[  ]
  21. 無線工学 B-3 ア次の記述は、主にマイクロ波(SHF)帯の伝送線路として用いられる導波管について述べたもの
  22. 無線工学 B-3 イ次の記述は、主にマイクロ波(SHF)帯の伝送線路として用いられる導波管について述べたもの
  23. 無線工学 B-3 ウ次の記述は、主にマイクロ波(SHF)帯の伝送線路として用いられる導波管について述べたもの
  24. 無線工学 B-3 エ次の記述は、主にマイクロ波(SHF)帯の伝送線路として用いられる導波管について述べたもの
  25. 無線工学 B-3 オ次の記述は、主にマイクロ波(SHF)帯の伝送線路として用いられる導波管について述べたもの
  26. 無線工学 B-4 ア次の記述は、マイクロ波(SHF)帯の電波の一般的な特徴について述べたものである。[  ]
  27. 無線工学 B-4 イ次の記述は、マイクロ波(SHF)帯の電波の一般的な特徴について述べたものである。[  ]
  28. 無線工学 B-4 ウ次の記述は、マイクロ波(SHF)帯の電波の一般的な特徴について述べたものである。[  ]
  29. 無線工学 B-4 エ次の記述は、マイクロ波(SHF)帯の電波の一般的な特徴について述べたものである。[  ]
  30. 無線工学 B-4 オ次の記述は、マイクロ波(SHF)帯の電波の一般的な特徴について述べたものである。[  ]
  31. 法規 A-1次の記述は、航空移動業務の無線局の免許後の変更について述べたものである。電波法(第17条
  32. 法規 A-2次の記述は、航空移動業務の無線局における免許記録に記録されている事項の遵守について述べた
  33. 法規 A-3無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
  34. 法規 A-4次の記述は、義務航空機局の無線設備の機能試験について述べたものである。無線局運用規則(第
  35. 法規 A-5無線局が無線電話通信において、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したと
  36. 法規 A-6次の記述は、航空移動業務における無線電話による試験電波の発射について述べたものである。無
  37. 法規 A-7義務航空機局がその運用を中止しようとするときの措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則
  38. 法規 A-8航空局等(注)における緊急通信の取扱いに関する次の記述のうち、電波法(第67条及び第70
  39. 法規 A-9次の記述は、121.5MHzの電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(第
  40. 法規 A-10次の記述は、航空移動業務の無線局における緊急通報の送信事項について述べたものである。無線
  41. 法規 A-11次に掲げる事項のうち、航空移動業務の無線局の免許人が総務省令で定める手続により総務大臣に
  42. 法規 A-12次の記述は、無線局に備え付ける書類等について述べたものである。電波法(第60条)及び無線
  43. 法規 A-13次に掲げる事項のうち、航空機局の無線業務日誌に記載しなければならないものに該当しないもの
  44. 法規 A-14次に掲げる伝送のうち、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則(第15条)の規定により
  45. 法規 B-1 ア電波法に規定する定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定
  46. 法規 B-1 イ電波法に規定する定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定
  47. 法規 B-1 ウ電波法に規定する定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定
  48. 法規 B-1 エ電波法に規定する定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定
  49. 法規 B-1 オ電波法に規定する定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定
  50. 法規 B-2 ア次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
  51. 法規 B-2 イ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
  52. 法規 B-2 ウ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
  53. 法規 B-2 エ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
  54. 法規 B-2 オ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
  55. 法規 B-3 ア次の記述は、航空移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39
  56. 法規 B-3 イ次の記述は、航空移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39
  57. 法規 B-3 ウ次の記述は、航空移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39
  58. 法規 B-3 エ次の記述は、航空移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39
  59. 法規 B-3 オ次の記述は、航空移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39
  60. 法規 B-5 ア次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空
  61. 法規 B-5 イ次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空
  62. 法規 B-5 ウ次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空
  63. 法規 B-5 エ次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空
  64. 法規 B-5 オ次の記述のうち、無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、遭難通報等を受信した航空
  65. 法規 B-6 ア次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣
  66. 法規 B-6 イ次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣
  67. 法規 B-6 ウ次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣
  68. 法規 B-6 エ次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣
  69. 法規 B-6 オ次に掲げる事項のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、総務大臣がその職員を無線局に派遣

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