無線局が無線電話通信において、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときに執るべき措置に関する次の記述…
法規 法規 A-5
無線局が無線電話通信において、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときに執るべき措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第14条、第18条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)その呼出しが反覆され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
- (2)応答事項のうち「こちらは」及び自局の呼出符号又は呼出名称を送信して、直ちに応答しなければならない。
- (3)応答事項のうち相手局の呼出符号又は呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」の語を使用して、直ちに応答しなければならない。
- (4)応答事項のうち相手局の呼出符号又は呼出名称の代わりに「各局」の語を使用して、直ちに応答しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「その呼出しが反覆され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)
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