義務航空機局がその運用を中止しようとするときの措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第148条及び第149条)の規…

法規 法規 A-7

義務航空機局がその運用を中止しようとするときの措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第148条及び第149条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「責任航空局又は交通情報航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼