航空局等(注)における緊急通信の取扱いに関する次の記述のうち、電波法(第67条及び第70条の6)及び無線局運用規則(第9…
法規 法規 A-8
航空局等(注)における緊急通信の取扱いに関する次の記述のうち、電波法(第67条及び第70条の6)及び無線局運用規則(第93条及び第177条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注 航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局をいう。
- (1)航空局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもって、緊急通信を取り扱わなければならない。
- (2)航空局又は航空機局は、自局に関係のある緊急通報を受信したときは、直ちにその航空局又は航空機の責任者に通報する等必要な措置をしなければならない。
- (3)航空局等は、緊急信号又は電波法第52条(目的外使用の禁止等)第2号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が終了するまでの間(航空移動業務の無線局相互間において無線電話による緊急信号を受信した場合には、少なくとも15分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。
- (4)航空移動業務の無線局相互間において無線電話による緊急信号を受信した航空局又は航空機局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「航空局等は、緊急信号又は電波法第52条(目的外使用の禁止等)第2号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が終了するまでの間(航空移動業務の無線局相互間において無線電話による緊急信号を受信した場合には、少なくとも15分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)
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