次の記述は、121.5MHzの電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(第153条)の規定に照らし、 …
法規 法規 A-9
次の記述は、121.5MHzの電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(第153条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。121.5MHzの電波の使用は、次の(1)から(6)までに掲げる場合に限る。(1) A の航空機局と航空局との間に通信を行う場合で、 B が不明であるとき又は他の航空機局のために使用されているとき。(2) 捜索救難に従事する航空機の航空機局と遭難している船舶の船舶局との間に通信を行うとき。(3) 航空機局相互間又はこれらの無線局と航空局若しくは船舶局との間に共同の捜索救難のための呼出し、応答又はC の送信を行うとき。(4) 121.5MHz以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との間に通信を行うとき。(5) 無線機器の試験又は調整を行う場合で、総務大臣が別に告示する方法により試験信号の送信を行うとき。(6) (1)から(5)までに掲げる場合を除くほか、急を要する通信を行うとき。A B C
- (1)急迫の危険状態にある航空機 遭難通信又は緊急通信に使用する電波 通報
- (2)急迫の危険状態にある航空機 通常使用する電波 準備信号
- (3)航行中又は航行の準備中の航空機 通常使用する電波 通報
- (4)航行中又は航行の準備中の航空機 遭難通信又は緊急通信に使用する電波 準備信号
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「急迫の危険状態にある航空機 通常使用する電波 準備信号」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)
スポンサーリンク

