次の記述は、航空移動業務の無線局における緊急通報の送信事項について述べたものである。無線局運用規則(第176条)の規定に…
法規 法規 A-10
次の記述は、航空移動業務の無線局における緊急通報の送信事項について述べたものである。無線局運用規則(第176条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線電話による緊急通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、緊急信号(なるべく3回)に引き続き、できる限り、次の(1)から(6)までに掲げる事項を順次送信して行うものとする。(1) 相手局の呼出符号又は呼出名称(緊急通報のあて先を特定しない場合を除く。)(2) 緊急の事態にある航空機の識別又はその航空機の航空機局の A(3) 緊急の事態の B(4) 緊急の事態にある航空機の機長のとろうとする措置(5) 緊急の事態にある航空機の C(6) その他必要な事項A B C
- (1)呼出符号若しくは呼出名称 種類 位置、高度及び針路
- (2)呼出符号若しくは呼出名称 発生時刻 出発地及び目的地
- (3)免許人名 発生時刻 位置、高度及び針路
- (4)免許人名 種類 出発地及び目的地
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「呼出符号若しくは呼出名称 種類 位置、高度及び針路」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)
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