次に掲げる事項のうち、航空移動業務の無線局の免許人が総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければならない場合に該当…
法規 法規 A-11
次に掲げる事項のうち、航空移動業務の無線局の免許人が総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければならない場合に該当しないものはどれか。電波法(第80条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき。
- (2)電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
- (3)航空機局が外国において、当該外国の主管庁の検査を受け、その検査の結果について指示を受けたとき。
- (4)航空機局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「航空機局が外国において、当該外国の主管庁の検査を受け、その検査の結果について指示を受けたとき。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)
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