次の記述は、無線局に備え付ける書類等について述べたものである。電波法(第60条)及び無線局運用規則(第3条)の規定に照ら…

法規 法規 A-12

次の記述は、無線局に備え付ける書類等について述べたものである。電波法(第60条)及び無線局運用規則(第3条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線局には、 A その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの B の備付けを省略することができる。② ①の時計は、その時刻を C 1回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。A B C

正答 (4)
正答は (4) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「正確な時計及び無線業務日誌 全部又は一部 毎日」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)

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