義務航空機局がその運用を中止しようとするときの措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第148条及び第149条)の規…
法規 法規 A-7
義務航空機局がその運用を中止しようとするときの措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第148条及び第149条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)通信可能の範囲内にあるすべての航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。
- (2)責任航空局又は交通情報航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。
- (3)責任航空局から指示されている周波数の電波により、すべての航空局及び航空機局に対し、その旨及び理由並びに再開の予定時刻を通知しなければならない。
- (4)当該航空機局のある航空機が航行する区域にあるすべての責任航空局に対し、その旨及び理由並びに再開の予定時刻を通知しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「責任航空局又は交通情報航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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