次の記述は、航空移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条…
法規 法規 B-3 エ
次の記述は、航空移動業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の3)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者以外の者は、無線局の無線設備の[ア]を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であって②によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であって総務省令で定めるものを除く。)を行ってはならない。ただし、[イ]ため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。② 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。③ 無線局の免許人は、②によりその選任の届出をした主任無線従事者に、[ウ]ごとに、無線設備の[ア]に関し総務大臣の行う[エ]を受けさせなければならない。④ 主任無線従事者は、電波法第40条の定めるところにより無線設備の[ア]を行うことができる無線従事者であって、次の(1)から(3)までの事由に該当しないものでなければならない。(1) 電波法第42条(免許を与えない場合)第1号に該当する者であること。(2) 電波法第79条(無線従事者免許の取消し等)第1項第1号(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止され、その処分の期間が終了した日から[オ]を経過していない者であること。(3) 主任無線従事者として選任される日以前5年間において無線局(無線従事者の選任を要する無線局でアマチュア局以外のものに限る。)の無線設備の操作又はその監督の業務に従事した期間が[オ]に満たない者であること。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)操作の監督
- (2)操作
- (3)航空機の運航計画の変更の
- (4)航空機が航行中である
- (5)総務省令で定める地域
- (6)総務省令で定める期間
- (7)講習
- (8)訓練
- (9)3箇月
- (10)6箇月
出典:2026年(令和8年)8月期 航空無線通信士 法規 B-3 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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