航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない…
航空法規等 第13問
航空法第76条(報告の義務)に基づき、機長が国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない内容で誤りはどれか。
- (1)他の航空機による物件との異常接近
- (2)航空機による人の死傷又は物件の損壊
- (3)航空機の墜落、衝突又は火災
- (4)他の航空機との接触
正答 (1)
正答は (1)。他の航空機と衝突・接触のおそれがあった異常接近は、第76条ではなく第76条の2の報告事項です。
航空法第76条第1項は、事故が起きたときに機長が大臣へ報告する事項を定めています。
一 航空機の墜落、衝突又は火災
二 航空機による人の死傷又は物件の損壊
三 航空機内にある者の死亡又は行方不明
四 他の航空機との接触
五 その他国土交通省令で定める航空機に関する事故
異常接近のような「事故のおそれ」は第76条の2で報告します。
【ほかの選択肢】
(2) 第76条第1項第2号の事故なので 正しい
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(3) 第76条第1項第1号の事故なので 正しい
(4) 第76条第1項第4号の事故なので 正しい
【見分け方】
起きた事故は第76条、起きかけた事態(異常接近など)は第76条の2です。
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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