耐空証明に関する記述で正しいものはどれか。…
航空法規等 第4問
耐空証明に関する記述で正しいものはどれか。
- (1)耐空証明は、登録記号を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、政令で定める航空機については、この限りでない。
- (2)耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
- (3)航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、いかなる場合であっても航空の用に供してはならない。
- (4)耐空証明の有効期間は、2年とする。
正答 (2)
正答は (2)。航空法第10条第3項のとおり、耐空証明は航空機の用途と国土交通省令で定める運用限界を指定して行います。
耐空証明は、航空機の強度・構造・性能が基準に合うかを検査して行う証明です。受けられるのは日本の国籍を有する航空機で、有効期間は原則として1年です。
【ほかの選択肢】
(1) 要件は登録記号ではなく「日本の国籍を有する航空機」なので 誤り
(3) 試験飛行等のため国土交通大臣の許可を受けた場合は例外とされる(第11条)ので 誤り
(4) 有効期間は2年ではなく1年(第14条)なので 誤り
【覚え方】
耐空証明は「国籍・用途と運用限界の指定・有効期間1年」。
出典:令和3年3月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問4(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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