捜索救難の措置基準「警戒の段階」について誤りはどれか。…
航空通信 第2問
捜索救難の措置基準「警戒の段階」について誤りはどれか。
- (1)当該航空機の搭載燃料が枯渇したかまたは安全に到着するには不十分であると認められる場合
- (2)航空機の航行性能が悪化したが不時着のおそれがある程でない旨の連絡があった場合
- (3)第1段通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合
- (4)航空機が着陸許可を受けた後、予定時刻から5分以内に着陸せず当該機と連絡がとれなかった場合
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
搭載燃料が枯渇したか、安全に到着するには不十分であると認められる場合は、「遭難の段階」に当たります。「警戒の段階」ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 航空機の航行性能が悪化したが、不時着のおそれがあるほどではない旨の連絡があった場合は、警戒の段階です 正しい
(3) 第1段通信捜索で当該航空機の情報が明らかでない場合は、警戒の段階です 正しい
(4) 着陸許可を受けた後、予定時刻から5分以内に着陸せず連絡がとれなかった場合は、警戒の段階です 正しい
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【捜索救難の三つの段階】
不確実の段階(INCERFA) 通報がない、到着が遅れている(30分)
警戒の段階(ALERFA) 第1段通信捜索で情報が明らかでない、
着陸許可後5分以内に着陸せず連絡がとれない、航行性能が悪化した など
遭難の段階(DETRESFA) 拡大通信捜索でも不明、燃料の枯渇、
不時着 など
「航行性能の悪化」は、不時着のおそれがあるほどでなければ警戒、おそれがあるほどなら遭難の段階です。
出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空通信 問2(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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