航空法施行規則第5条に定める有視界気象状態の条件で正しいものはどれか。…
航空法規等 第2問
航空法施行規則第5条に定める有視界気象状態の条件で正しいものはどれか。
- (1)3,000m以上の高度で飛行する場合の飛行視程は、10,000m以上であること。
- (2)3,000m未満の高度で管制区、管制圏又は情報圏を飛行する場合の飛行視程は、5,000m以上であること。
- (3)3,000m未満の高度で管制区、管制圏及び情報圏以外を飛行する場合の飛行視程は、5,000m以上であること。
- (4)管制圏又は情報圏内にある空港等において、離陸し、又は着陸しようとする場合の地上視程は、3,000m以上であること。
正答 (2)
正答は (2)。3,000m未満の高度で管制区・管制圏・情報圏を飛ぶときの飛行視程は5,000m以上です。
航空法施行規則第5条は、有視界気象状態を高度と空域ごとに定めています。3,000m未満で管制区・管制圏・情報圏を飛ぶ場合は、飛行視程5,000m以上、雲から上方150m・下方300m・水平600m以上離れることが条件です。
【ほかの選択肢】
(1) 3,000m以上の高度では、飛行視程は8,000m以上です 誤り
(3) 3,000m未満で管制区・管制圏・情報圏以外を飛ぶ場合は、飛行視程1,500m以上です 誤り
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(4) 管制圏・情報圏内の空港等での離着陸は、地上視程5,000m以上(雲高300m以上)です 誤り
【覚え方】
飛行視程は「3,000m以上で8km、管制区などで5km、その外で1.5km」です。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問2(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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