航空法第2条(定義)で定める「航空機」について誤りはどれか。…

航空法規等 第3問

航空法第2条(定義)で定める「航空機」について誤りはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。航空法第2条の「航空機」は飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船などで、熱気球は含まれていません。 航空法第2条では、航空機を「人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器」と定めています。気球は挙げられておらず、政令でも定められていません。 【ほかの選択肢】 (1) 人が乗って航空の用に供することができる飛行機は、航空機です 正しい (2) 人が乗って航空の用に供することができる回転翼航空機は、航空機です 正しい (3) 人が乗って航空の用に供することができる飛行船は、航空機です 正しい 【覚え方】 航空機は「飛行機・回転翼・滑空機・飛行船」の4つ。人が乗れないものは無人航空機として別に定められています。

出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問3(国土交通省 公表)出典元ページ

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