規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、その効力が認められないものの組合せはどれか。ア 構造上区分所有者の…

建物・設備・修繕 第1問

規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、その効力が認められないものの組合せはどれか。ア 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする規約の定めイ 区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び附属の建物を共用部分とする規約の定めウ 管理組合法人における理事の任期を3年とする規約の定めエ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者の4分の3以上の多数で、かつ議決権の3分の2以上の多数による集会の決議で決するとする規約の定め

正答 (4)
正答は (4) です。 選択肢(4)「エとア」が正答として示されています。

出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問1(公益財団法人 マンション管理センター 公表)

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