区分所有法第7条の先取特権に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。…
民法など法令 第3問
区分所有法第7条の先取特権に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)区分所有者が有する区分所有法第7条の先取特権の被担保債権は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権に限られる。
- (2)管理者が、管理組合との間に報酬を受ける特約がある場合において、管理組合に対して有する報酬債権は、区分所有法第7条の先取特権の対象となる。
- (3)区分所有法第7条の先取特権は、債務者が専有部分を賃貸しているときは、民法第304条の物上代位により賃料に対して行使できる。
- (4)区分所有法第7条の先取特権の目的物は、債務者の区分所有権に限らず、債務者の全ての財産である。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「区分所有法第7条の先取特権は、債務者が専有部分を賃貸しているときは、民法第304条の物上代位により賃料に対して行使できる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問3(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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