一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(この問いにおいて「一部共用部分」という。)の管理に関する…

民法など法令 第5問

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(この問いにおいて「一部共用部分」という。)の管理に関する次のマンション管理士の説明のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。 【何を問うているか】 一部共用部分の管理を、誰が行うのかという問題です。区分所有法第16条が正面から定めており、条文の読み違えを突いてくる出題です。 【条文の構造】 区分所有法第16条は、一部共用部分の管理について次のように分けています。すなわち、  (ア) 区分所有者全員の利害に関係するもの、及び  (イ) 第31条第2項の規約に定めがあるもの この二つは区分所有者全員で行い、  (ウ) それ以外のもの はこれを共用すべき区分所有者のみで行う、という構造です。つまり全員管理となる入口が二つあり、そこに当てはまらない残りだけが一部の区分所有者による管理に回ります。
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【(1) 正しい】 区分所有者全員の利害に関係するものは、上の(ア)にあたり、全員で行うべき事項です。一部共用部分を共用する一部の区分所有者だけで決めることはできません。全員の利益に影響する以上、全員が関与すべきだという当然の考え方です。 【(2) 誤り。これが正答】 本肢は、全員管理となる入口を規約に定めがあるものだけに絞っています。しかし条文は、規約の定めがなくても区分所有者全員の利害に関係するものは全員で行うと定めています。除外されるべき事項を一つ落としているため、誤りです。「規約に定めがあるものを除き」という言い回しが出てきたら、全員の利害に関係するものが抜けていないかを必ず確かめてください。 【(3) 正しい】 区分所有法第3条は、区分所有者は全員で建物等の管理を行うための団体を構成するとしたうえで、後段で、一部共用部分をそれらの区分所有者が管理するときは、それらの区分所有者は全員でその一部共用部分の管理を行うための団体を構成するとしています。裏から読めば、すべての一部共用部分の管理のすべてを区分所有者全員で行うのであれば、一部の区分所有者のみで構成される団体は成立しません。本肢はこの理屈をそのまま述べたもので、正しい記述です。 【(4) 正しい】 区分所有法第31条第2項は、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができないと定めています。全員の規約で一部の者の領域に踏み込む以上、当事者である一部の区分所有者に拒否権を認めた規定です。本肢はこの内容どおりで正しい記述です。 【補足】 「4分の1を超える反対で止められる」という基準は、裏返せば4分の3以上の賛同があれば通るということであり、規約の設定・変更・廃止が各4分の3以上とされていることと平仄が合っています。数字を単独で暗記するより、この対応関係で理解しておくほうが定着します。 正答は (2) です。 ※2026年10月時点では、2025年の改正により、規約の設定・変更・廃止の決議は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席者及びその議決権の各4分の3以上の多数によるものに改められています(第31条第1項)。一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える反対で規約の設定等ができなくなる第31条第2項の仕組みは変わっていません。

出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問5(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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