Aがその所有する甲マンションの301号室をBに対して期間を3年と定めて賃貸し、CがBのためにAとの間で保証契約を締結した…
民法など法令 第14問
Aがその所有する甲マンションの301号室をBに対して期間を3年と定めて賃貸し、CがBのためにAとの間で保証契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- (1)AとBとの間で賃貸借契約が合意更新された場合、Cは更新後も保証を継続する旨の意思表示をしない限り更新後の賃料債務については保証債務を負わない。
- (2)Bの賃料不払により賃貸借契約が解除された場合、Cは未納賃料のみならず、Bが301号室を契約に基づき返還すべきところ返還しないことによってAが被った損害の賠償債務についても保証債務を負う。
- (3)CがBと連帯して保証する旨の特約があり、Bの賃料不払によりAがCに対して保証債務の履行を請求した場合、CはAに対し、まずBに対して履行の催告をするように請求することができる。
- (4)Bの賃料債務が時効により消滅した場合であっても、Cが保証債務の存在を承認したときには、Cは保証債務を免れない。
正答 (2)
正答は (2)。
【何を問うているか】
建物賃貸借の保証について、更新後の責任、保証の及ぶ範囲、連帯保証の効果、付従性の四点を確認する問題です。管理組合の実務でも、賃借人の保証人に請求できる範囲は問題になりますから、実質的な意味のある論点です。
【(1) 誤り】
期間の定めのある建物賃貸借の保証人は、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる債務についても保証の責めを負うというのが判例の考え方です。建物賃貸借は更新されるのが通常であり、保証人もそれを予測したうえで保証しているとみられるからです。したがって、更新後も保証を継続する旨の意思表示をしなければ責任を負わない、とする本肢は誤りです。なお、出題当時、極度額を定めなければ効力を生じないとされていたのは個人の貸金等根保証契約だけでしたが(当時の民法第465条の2)、令和2年4月1日施行の改正で、建物賃貸借の保証を含め、個人が保証人となる根保証契約はすべて極度額を定めなければ効力を生じないことになりました。
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【(2) 正しい。これが正答】
民法第447条第1項は、保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含すると定めています。賃貸借契約が賃料不払により解除された場合、賃借人は目的物を返還する義務を負い、これを怠れば賃貸人に損害賠償債務を負います。この債務も賃貸借契約から生じた債務ですから、保証の範囲に含まれます。未納賃料だけでなく、明渡しが遅れたことによる損害についても保証人が責任を負うわけです。本肢は正しい記述であり、正答となります。
【(3) 誤り】
民法第454条は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、催告の抗弁権(第452条)及び検索の抗弁権(第453条)を有しないと定めています。連帯保証人は、主たる債務者と並んで直接請求を受ける立場ですから、「まず主債務者に請求してほしい」と言うことはできません。本肢は誤りです。単なる保証と連帯保証の違いが最も表れるのがこの点です。
【(4) 誤り】
保証債務には付従性があり、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅します。主たる債務の消滅時効が完成した場合、保証人は保証債務の付従性に基づいてその時効を援用することができます。そして判例は、主たる債務について時効が完成した後に保証人が保証債務を承認したとしても、主たる債務の時効を援用する権利を失うものではないとしています。承認により時効の利益を放棄したといえるのは、自分の債務についての時効であって、主たる債務の時効ではないからです。したがって「保証債務を免れない」とする本肢は誤りです。
正答は (2) です。
出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問14(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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