地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定によれば、誤っているものはどれか。…

建物・設備・修繕 第20問

地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。 【何を問うているか】 都市計画法の地域地区についての問題です。マンション管理士試験では、建築基準法の集団規定と結びつく範囲で都市計画法が問われます。用途地域、特定街区、高層住居誘導地区、高度地区といった名称と中身を結びつけられるかが要点です。 【(1) 正しい】 都市計画法は、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとすると定めています。市街化区域はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域ですから、どのような建物を建てるかの枠組みをあらかじめ決めておく必要があります。これに対し市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域ですから、用途を定めて建築を誘導する必要がありません。本肢は正しい記述です。
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【(2) 正しい】 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とされています。特定街区に指定されると、通常の用途地域に基づく容積率や高さの制限などが適用されず、街区ごとに独自の制限が働きます。大規模な再開発でまとまった空地を確保する代わりに高い建物を認める、といった使い方がされます。本肢は正しい記述です。 【(3) 正しい】 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分しつつ、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するための地区です。定めることができるのは、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域で、一定の容積率が定められたものの内に限られます。第一種中高層住居専用地域には定めることができません。住居専用地域は住環境の保護を主眼とする地域であり、住居以外の用途との混在を前提とする高層住居誘導地区とは方向性が合わないからです。本肢は正しい記述です。 【(4) 誤り。これが正答】 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、放置すれば将来の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域について定めるものです。ここに定めることができる地域地区は限定されていますが、その中に高度地区は含まれています。したがって「高度地区を定めることができない」とする本肢は誤りであり、これが正答となります。なお、準都市計画区域に定める高度地区については、建築物の高さの最高限度のみを定めるものとされており、最低限度を定めることはできません。積極的に市街地を形成する区域ではないため、規制は抑制の方向に限られるという趣旨です。 【覚え方】 準都市計画区域に定められるのは、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区です。容積率や建蔽率を積極的に上げる仕組み(高度利用地区、特定街区、高層住居誘導地区など)は定められない、と方向性でつかんでおくと選びやすくなります。 正答は (4) です。

出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問20(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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