建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…
建物・設備・修繕 第21問
建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)延べ面積が1,000 mを超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000 m以内としなければならない。
- (2)1階及び2階が事務所で3階から5階までが共同住宅である建築物は、事務所の部分と共同住宅の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
- (3)建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
- (4)延べ面積が700 mである共同住宅の階段の部分には、排煙設備を設ける必要はない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「延べ面積が1,000 mを超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000 m以内としなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問21(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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