水道法(昭和32年法律第177号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…

建物・設備・修繕 第22問

水道法(昭和32年法律第177号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。 【何を問うているか】 マンションの受水槽まわりを規律する水道法の知識を問う問題です。貯水槽水道と簡易専用水道の関係、そして簡易専用水道の設置者に課される管理義務が中心です。 【用語の整理】  貯水槽水道 水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの。受水槽の大きさは問いません。  簡易専用水道 貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの。 つまり貯水槽水道が大きな枠で、そのうち規模の大きいものが簡易専用水道として法律上の管理義務の対象になる、という入れ子の関係です。
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【(1) 正しい】 上に述べたとおり、貯水槽水道の定義に水槽の有効容量の要件はありません。小さな受水槽のマンションであっても、水道事業者の水だけを水源として受水槽を経由して各戸に給水しているのであれば貯水槽水道です。本肢は正しい記述です。 【(2) 正しい】 水道法は、水道事業者が定める供給規程に、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が定められていることを求めています。これを受けて、水道事業者は供給規程に基づき、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができます。小規模な貯水槽水道であっても水質の悪化が起これば需要者に被害が及びますから、水道事業者が関与する道を開いているわけです。本肢は正しい記述です。 【(3) 誤り。これが正答】 簡易専用水道の設置者は、定期に、地方公共団体の機関又は国の登録を受けた者の検査を受けなければならないとされています(出題当時の条文では厚生労働大臣の登録を受けた者。その後の水道行政の移管に伴い所管の大臣の表記は改められています)。検査機関を登録するのは国であって、都道府県知事ではありません。本肢は「都道府県知事の登録を受けた者」としている点で誤りです。検査の頻度は1年以内ごとに1回とされており、あわせて、簡易専用水道の設置者は水槽の清掃を1年以内ごとに1回行うことも義務づけられています。 【(4) 正しい】 都道府県知事(市又は特別区の区域においては市長又は区長)は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、設置者から必要な報告を徴し、又は当該職員に検査をさせることができます。検査機関の登録は国が行い、日常の監督は都道府県知事等が行う、という役割分担になっています。本肢は正しい記述です。 【整理】  登録(検査機関) 国  報告徴収・立入検査 都道府県知事等  定期検査・水槽清掃 いずれも1年以内ごとに1回 この三つをまとめて押さえておけば、この分野の出題には十分対応できます。 正答は (3) です。

出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問22(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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