共同住宅における消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはど…
建物・設備・修繕 第23問
共同住宅における消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、いずれも地階、無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。
- (1)地上2階建、延べ面積400 mの共同住宅には、消火器又は簡易消火用具を、階ごとに、当該共同住宅の各部分からの歩行距離が20m以下となるよう設置しなければならない。
- (2)地上5階建、延べ面積3,000 mの共同住宅には、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものを除き、全ての階に非常電源を附置した誘導灯を設置しなければならない。
- (3)地上11階建の共同住宅においてスプリンクラー設備の設置義務があるのは、11階のみである。
- (4)高さ31mを超える共同住宅においては、階数にかかわらず、全ての住戸で使用されるカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。― 14 ―
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「地上5階建、延べ面積3,000 mの共同住宅には、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものを除き、全ての階に非常電源を附置した誘導灯を設置しなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問23(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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