長期修繕計画に関する次の記述のうち、「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成20年6月国土交通省公表)によれ…

建物・設備・修繕 第36問

長期修繕計画に関する次の記述のうち、「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成20年6月国土交通省公表)によれば、適切でないものはいくつあるか。ア 推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を修繕工事実施時点の一般的住宅水準に向上させる工事を基本とする。イ 修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする均等積立方式を基本とする。ウ 計画期間における推定修繕工事には、法定点検等の点検及び経常的な補修工事を適切に盛り込む。エ 推定修繕工事として設定した内容や時期等はおおよその目安であり、計画修繕工事を実施する際は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断する。

正答 (2)
正答は (2)。 【何を問うているか】 長期修繕計画作成ガイドラインの基本的な考え方を問う問題です。長期修繕計画は、いつ、何を、いくらで直すかをあらかじめ見通し、それに見合う修繕積立金を積み立てるための計画です。この目的から外れる記述が誤りになります。 【ア 適切でない】 ガイドラインは、推定修繕工事について、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等の水準に維持、回復させる修繕工事を基本とするとしています。すなわち原状の回復が基本であり、実施時点の一般的な住宅水準まで向上させることを基本とするものではありません。性能を高める改修を行うかどうかは、そのつど管理組合が別途判断すべき事柄であり、長期修繕計画に当然に織り込むものではないという考え方です。本肢は適切ではありません。
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【イ 適切】 ガイドラインは、修繕積立金の積立てについて、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式(均等積立方式)を基本とするとしています。段階的に増額していく方式は、当初の負担は軽いものの、後になって増額の合意が得られず資金が不足する危険があります。負担の公平と資金計画の安定を重んじて均等積立方式が基本とされているわけです。本肢は適切です。 【ウ 適切でない】 ガイドラインは、計画期間における推定修繕工事には、法定点検等の点検及び経常的な補修工事は含まないとしています。これらは毎年度の管理費で賄う日常的な支出であり、修繕積立金を取り崩して行う計画修繕工事とは性質が異なるからです。これらを推定修繕工事に盛り込むと、修繕積立金の必要額が過大に見積もられ、また管理費と修繕積立金の区分があいまいになります。本肢は「適切に盛り込む」としている点で適切ではありません。 【エ 適切】 ガイドラインは、推定修繕工事として設定した内容や時期等はおおよその目安であり、費用も概算であるとしたうえで、計画修繕工事を実施する際には事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断するとしています。建物の劣化の進み方は立地や使い方によって異なりますから、計画どおりの年に機械的に工事をするのではなく、実際の状態を確かめてから判断するという運用が求められます。本肢は適切です。 【まとめ】 適切でないものはアとウの二つですから、正答は (2) です。長期修繕計画は「新築時の水準に戻す工事を、均等な積立てで、計画的に」という三点で骨格をつかんでおくとよいでしょう。

出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問36(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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