設計監理方式で実施したマンションの大規模修繕工事に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。…
建物・設備・修繕 第39問
設計監理方式で実施したマンションの大規模修繕工事に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- (1)施工者が、工事工程計画、仮設計画、品質管理計画などの計画を作成した。
- (2)管理組合が主催者となって工事説明会を開催し、施工者と工事監理者が説明を行った。
- (3)工事監理者は、引渡し後に工事監理に関する瑕疵が判明した場合に対応するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)に基づき、保険法人と住宅瑕疵担保責任保険契約を締結した。
- (4)工事完了時に竣工検査として、施工者検査、工事監理者検査、管理組合検査の順に行った。
正答 (3)
正答は (3)。
【何を問うているか】
設計監理方式による大規模修繕工事の進め方を問う問題です。設計監理方式とは、管理組合が設計と工事監理を施工者とは別の専門家に委託し、施工者を別に選定する方式で、設計・監理と施工が分離している点に特徴があります。この分離の意味が分かっていれば解ける問題です。
【(1) 適切】
工事工程計画、仮設計画、品質管理計画といった施工計画は、実際に工事を行う施工者が作成するものです。工事監理者はこれを確認し、設計図書のとおりに工事が行われるよう監理します。役割の分担として自然なものであり、本肢は適切です。
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【(2) 適切】
工事説明会は、居住者に工事の内容、期間、生活上の注意事項などを伝える場です。発注者である管理組合が主催者となり、実際の工事内容について施工者が、設計や監理の立場から工事監理者が説明を行うという進め方は、一般的であり適切です。居住者の協力なしには大規模修繕工事は進みませんから、説明の機会を確保することは実務上も重要です。
【(3) 適切でない。これが正答】
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険は、新築住宅の売主又は請負人が、その瑕疵担保責任の履行を確保するために資力確保措置として利用する制度です。既存建物の大規模修繕工事には適用されませんし、契約の当事者となるのは新築住宅の売主又は請負人であって、工事監理者が自らの工事監理の責任に備えて締結するものでもありません。本肢は制度の対象も当事者も取り違えており、適切ではありません。これが正答となります。なお、大規模修繕工事について施工者の瑕疵を担保する仕組みとしては、工事請負契約に基づく瑕疵担保責任(令和2年4月1日施行の民法改正後は契約不適合責任)や、民間の保証・保険制度を利用することになります。
【(4) 適切】
工事完了時の検査は、まず施工者が自ら検査して不具合を是正し、次に工事監理者が検査して設計図書との適合を確認し、最後に発注者である管理組合が検査するという順で行うのが通常です。内側から外側へ、責任の近い者から順に確認していく流れであり、本肢は適切です。
正答は (3) です。
出典:令和元年度 マンション管理士試験問題 問39(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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