甲マンション101 号室の所有者Aが死亡し、遺産分割協議によって同室は長男Cの単独所有とされた。同室についてはAが遺言で…
民法など法令 第7問
甲マンション101 号室の所有者Aが死亡し、遺産分割協議によって同室は長男Cの単独所有とされた。同室についてはAが遺言でAと同居していた妻Bのために配偶者居住権を設定しており、Aが死亡した後にも、Bは、Cの承諾のもとに、配偶者居住権に基づいて同室の居住を継続している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- (1)Bは、会議の目的たる事項に利害関係を有していれば、甲マンションの集会に出席して意見を述べることができる。
- (2)甲マンションの集会で決議された規約のうち、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法に当たらない事項に関する定めについては、Bにはその効力は及ばない。
- (3)Cは、101 号室に係る固定資産税を、納付期限が迫っていたため自ら納付したが、これについてはBに対して求償することができる。
- (4)Bが建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行っていた場合には、甲マンションの管理組合は、集会の決議によってBの配偶者居住権を消滅させることができる。
正答 (4)
正答は (4)。
【事案の整理】
Aが所有していた101号室は、遺産分割協議により長男Cの単独所有となりましたが、Aの遺言により妻Bのために配偶者居住権が設定されており、Bは引き続き居住しています。したがってBは区分所有者ではなく、専有部分の占有者の立場にあります。この区別が全体を通じた解答の鍵です。
【(1) 正しい】
区分所有法第44条第1項は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができると定めています。Bは配偶者居住権に基づき、所有者Cの承諾のもとで占有していますから、この規定の適用を受けます。もっとも、意見を述べることができるだけであって、議決権を行使することはできません。本肢は正しい記述です。
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【(2) 正しい】
区分所有法第46条第2項は、占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うと定めています。裏から読めば、使用方法に当たらない事項、たとえば管理費の負担や役員の選任に関する定めは、占有者であるBを拘束しません。占有者は区分所有者団体の構成員ではないため、使用方法という、共同生活の秩序に直接関わる範囲に限って義務が及ぶ仕組みになっています。本肢は正しい記述です。
【(3) 正しい】
民法は、配偶者居住権について、配偶者は居住建物の通常の必要費を負担すると定めています。固定資産税は建物を保有するために通常必要となる費用ですから、通常の必要費にあたると解されています。したがって、これを本来負担すべきでない所有者Cが納付した場合には、Cは配偶者Bに対して償還を請求することができます。本肢は正しい記述です。
【(4) 誤り。これが正答】
占有者が共同の利益に反する行為をした場合、区分所有法第60条により、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができます。しかし、これは契約の解除と引渡しを求めるものであって、管理組合が配偶者居住権そのものを消滅させるものではありませんし、集会の決議だけで効果が生じるものでもありません。決議のうえで訴えを提起し、判決を得る必要があります。なお、配偶者居住権の消滅を請求できるのは、用法遵守義務違反等があった場合の居住建物の所有者であり、管理組合ではありません。本肢は主体も手続も誤っており、これが正答となります。
【整理】
区分所有者に対して 行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止の請求、区分所有権及び敷地利用権の競売の請求
占有者に対して 行為の停止等の請求、契約の解除及び専有部分の引渡しの請求
占有者に対しては競売の請求ができません。そもそも占有者は所有権を持っていないからです。
正答は (4) です。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問7(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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