大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第61 条第1項本文に規定する場合(小…
民法など法令 第11問
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が滅失(区分所有法第61 条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)したマンションの建物及びその敷地の売却の決議(この問いにおいて「売却決議」という。)に関する次の記述のうち、被災マンション法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、マンションの敷地利用権は、数人で有する所有権その他の権利とする。
- (1)区分所有者は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数による売却決議があれば、建物と敷地利用権の両方を売却することができる。
- (2)売却決議を行うための区分所有者集会の招集については、規約をもってしても、その発出から会日までの期間を2ヵ月間よりも短縮することはできない。
- (3)敷地利用権が土地の賃借権である場合にも、借地権設定者の同意を得ずに、建物及びその敷地の賃借権を売却することができる。
- (4)区分所有者集会において売却決議がなされても、専有部分の賃借権は当然には消滅しない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「敷地利用権が土地の賃借権である場合にも、借地権設定者の同意を得ずに、建物及びその敷地の賃借権を売却することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問11(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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