Aが、Bに対し、令和2年8月20 日に中古マンションを売却し、Bが引渡しを受けた後に当該マンションの天井に雨漏りが発見さ…

民法など法令 第15問

Aが、Bに対し、令和2年8月20 日に中古マンションを売却し、Bが引渡しを受けた後に当該マンションの天井に雨漏りが発見された場合におけるAの責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、雨漏りにつきBの責めに帰すべき事由はなく、売買契約にAの責任についての特約はなかったものとする。

正答 (3)
正答は (3)。 【何を問うているか】 中古マンションの売買で雨漏りが見つかった場合の売主の責任を問う問題です。令和2年8月20日の売買ですから、令和2年4月1日に施行された改正民法の契約不適合責任が適用されます。改正前の瑕疵担保責任とは考え方が異なる点に注意が必要です。 【契約不適合責任の全体像】 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき、買主は次の手段をとることができます。  履行の追完の請求(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)  代金の減額の請求
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 損害賠償の請求  契約の解除 改正前の瑕疵担保責任が、隠れた瑕疵について解除と損害賠償のみを認めていたのに対し、改正後は債務不履行の一般的な枠組みに組み込まれ、修補の請求と代金の減額も認められるようになりました。 【(1) 誤り】 上記のとおり、買主は履行の追完として雨漏りの補修を請求することができます。本肢は補修を請求できないとしている点で誤りです。改正前の考え方を引きずらないよう注意してください。また、解除についても、改正民法のもとでは「契約の目的を達することができないとき」に限られるわけではなく、催告をしたうえで不履行が軽微でなければ解除できます。 【(2) 誤り】 改正民法は、種類又は品質に関する契約不適合について、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び解除をすることができないと定めています。ここで求められているのは不適合がある旨の通知であって、損害額やその根拠を示して損害賠償を請求することまでは必要ありません。不具合があったことを知らせておけば、売主は調査や証拠の保全ができるからです。本肢は要求される行為を重く述べている点で誤りです。 【(3) 正しい。これが正答】 改正民法は、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の解除をすることができるとし、ただしその期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できないとしています。本肢は、相当の期間を定めて補修を催告したが補修されず、しかも不履行が軽微でない場合ですから、買主Bは売買契約を解除することができます。本肢は正しい記述であり、正答となります。なお、改正民法では解除に売主の帰責事由は不要になりました。解除は債務者への制裁ではなく、契約の拘束力から債権者を解放する制度だという理解に改められたためです。 【(4) 誤り】 代金の減額の請求は、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときにすることができます。売主の責めに帰すべき事由は要件ではありません。むしろ、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは減額を請求できない、という形で制限がかけられています。代金の減額は、受け取った物の価値に見合うよう対価を調整するものであって、売主の落ち度を問題にする制度ではないからです。本肢は誤りです。 正答は (3) です。

出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問15(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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