区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16 年法律第123 号)の規定によれば、正しいものはどれか。…

民法など法令 第18問

区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16 年法律第123 号)の規定によれば、正しいものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。 【何を問うているか】 区分建物の登記について、不動産登記法の手続的な規定を問う問題です。区分建物は一棟の建物の中に多数の建物が並ぶという特殊な構造のため、登記手続にも独自の規律が置かれています。 【(1) 誤り】 共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、その建物の所有者は規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならないとされています。そして、規約を廃止した後にその建物の所有権を取得した者も、所有権の取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければなりません。共用部分である旨の登記がされる際に表題部所有者の登記が職権で抹消されているため、規約の廃止によって普通の建物に戻るときには、あらためて表題登記からやり直す必要があるのです。本肢は「表題部所有者の変更の登記」としている点で誤りです。
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【(2) 誤り】 区分建物について、敷地権の表示などに関する表題部の変更の登記がされたときは、その登記は同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有するものとされ、さらに登記官が職権で他の区分建物について同じ変更の登記をしなければならないとされています。したがって、申請人の側で他の区分建物の分まで併せて申請する必要はありません。一棟に何十戸もある建物で、全戸分の申請を求めるのは非現実的だからです。本肢は誤りです。 【(3) 正しい。これが正答】 不動産登記法は、表題登記がある建物(区分建物を除く)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならないと定めています。既存の建物に接続して区分建物が建てられると、既存の建物も一棟の建物の一部となり、その表示を改めなければならなくなります。二つの登記は一体のものとして処理する必要があるため、併せて申請させているのです。あわせて、当該区分建物の所有者は、既存建物の表題部所有者等に代わってその変更の登記を申請することもできるとされています。本肢は条文どおりであり、正答となります。 【(4) 誤り】 不動産登記法は、区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができると定めています。承継法人を表題部所有者とするのではありませんし、義務でもなく「できる」という規定です。新築した時点の所有者が誰であったかを登記に正しく反映させるための扱いです。本肢は表題部所有者の表示も、義務であるとする点も誤っています。 正答は (3) です。

出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問18(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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