建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
建物・設備・修繕 第21問
建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築工事中の建築物については、当該建築物の建築主等に対して当該工事の施工の停止を命じなければならない。
- (2)幅が2.5 m の共同住宅の階段で、けあげが10 cm、かつ、踏面が25 cm のものの中間には手すりを設けなければならない。
- (3)共同住宅の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居住の床面積に対して10 分の1以上としなければならない。
- (4)高さ31 m を超える共同住宅で、高さ31 m を超える部分を階段室の用途に供するものには、非常用の昇降機を設ける必要はない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「高さ31 m を超える共同住宅で、高さ31 m を超える部分を階段室の用途に供するものには、非常用の昇降機を設ける必要はない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問21(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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