簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32 年法律第177 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。…
建物・設備・修繕 第22問
簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法(昭和32 年法律第177 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)簡易専用水道は、貯水槽水道のうち、水道事業の用に供する水道から水の供3 を超えるものをい給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10 mう。
- (2)簡易専用水道に係る検査項目の一つである給水栓における水質の検査では、臭気、味、色及び濁りに関する検査並びに残留塩素に関する検査を行い、異常が認められた場合は、翌日、改めて検査を行う。
- (3)市の区域にある簡易専用水道については、市長は簡易専用水道の管理が厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるときは、設置者に対して、期間を定めて、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
- (4)簡易専用水道の設置者は、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けない場合、罰金に処せられる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「簡易専用水道に係る検査項目の一つである給水栓における水質の検査では、臭気、味、色及び濁りに関する検査並びに残留塩素に関する検査を行い、異常が認められた場合は、翌日、改めて検査を行う。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和2年度 マンション管理士試験問題 問22(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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