Aは、甲地、乙地及び丙地の3筆の土地にまたがり、それぞれの上に、構造上、利用上も区分され、独立して住居の用途に供すること…

建物・設備・修繕 第1問

Aは、甲地、乙地及び丙地の3筆の土地にまたがり、それぞれの上に、構造上、利用上も区分され、独立して住居の用途に供することができる建物の部分を有する1棟の建物(いわゆるタウンハウス)を建築し、甲地上の建物の部分(①)をA自身の居住用として使用し、乙地上の建物の部分(②)をBに、丙地上の建物の部分(③)をCにそれぞれ分譲した。ただし、Aは、乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法(明治29 年法律第89号)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。甲 地乙 地丙 地ア この1棟の建物について、A、B、Cの全員によって区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体が組織される。イ 敷地利用権について、BとCは、乙地及び丙地の賃借権の準共有者となる。ウ Bは、建物の部分を第三者に譲渡する場合、その敷地利用権の譲渡について、Aの承諾が必要である。エ Cは、建物の部分の敷地利用権に、Aの承諾を得て抵当権を設定することができる。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「二つ」が正答として示されています。

出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問1(公益財団法人 マンション管理センター 公表)

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