共有物分割請求権の行使に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。…
民法など法令 第2問
共有物分割請求権の行使に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。ア 民法では、5年を超えない期間内は、共有物の分割をしない旨の契約をすることを妨げられていないが、当該契約の更新は認められない。イ 区分所有建物の専有部分以外の建物の部分を共有する区分所有者は、当該建物の部分について、共有物分割請求権を行使することができない。ウ 区分所有建物の専有部分を共有する区分所有者は、当該専有部分について、共有物分割請求権を行使することができない。エ 区分所有建物の専有部分を規約により共用部分とした場合、当該規約共用部分を共有する区分所有者は、当該規約共用部分について共有物分割請求権を行使することができない。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。
【何を問うているか】
共有物分割請求について、民法の原則と、区分所有法による共用部分の特則とを区別できるかを問う問題です。
【ア 誤り】
民法第256条第1項ただし書は、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げないと定め、同条第2項は、この契約は更新することができ、その期間は更新の時から5年を超えることができないと定めています。更新は認められていますから、アは誤りです。
【イ 正しい】
専有部分以外の建物の部分は共用部分です。区分所有法第12条は、共用部分の共有については同法第13条から第19条までの定めによるとしており、民法の共有の規定(分割請求を含む)は適用されません。共用部分は区分所有関係が続く限り分割できない性質のものであり、イは正しい記述です。
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【ウ 誤り】
専有部分を数人で共有している場合、その共有は通常の民法上の共有です。区分所有法に分割を制限する規定はありませんから、各共有者は民法第256条第1項により分割を請求できます。ウは誤りです。
【エ 正しい】
規約により共用部分とされた部分(区分所有法第4条第2項)も共用部分ですから、第12条により民法の分割請求の規定は及びません。エは正しい記述です。
【まとめ】
正しいのはイとエの二つですから、正答は (2) です。「共用部分は、法定・規約を問わず分割請求できない」「専有部分の共有は民法どおり分割請求できる」と整理しておくと迷いません。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問2(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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