管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。…

民法など法令 第3問

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。 【(1) 誤り。これが正答】 区分所有法第47条第8項は、管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができると定めています。訴訟の当事者になるのは管理組合法人そのものであり、理事ではありません。管理組合法人がない場合の管理者についての第26条第4項と取り違えやすいところです。本肢は誤りです。 【(2) 正しい】 区分所有法第48条の2第2項は、管理組合法人は区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならないと定めています。正しい記述です。
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【(3) 正しい】 区分所有法第55条第1項は、管理組合法人の解散事由として、建物の全部の滅失、建物に専有部分がなくなったこと、集会の決議の三つを挙げ、同条第2項は、集会の決議は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でするとしています。正しい記述です。 【(4) 正しい】 区分所有法第47条第10項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条を管理組合法人に準用しています。同条は、法人は代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています。正しい記述です。 【覚えておきたい点】 訴訟追行の主体は、管理組合法人がなければ管理者(第26条第4項)、管理組合法人があれば法人自身(第47条第8項)です。理事が区分所有者のために原告・被告になる仕組みはありません。 ※2026年10月時点では、2025年の改正により、解散の決議(第55条第2項)は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席者及びその議決権の各4分の3以上の多数によるものに改められています。

出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問3(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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