区分所有法の規定によれば、規約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。…
民法など法令 第6問
区分所有法の規定によれば、規約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることができるのは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び共用部分とされた附属の建物の管理又は使用に関する事項に限られる。
- (2)規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)により、これを作成しなければならない。
- (3)最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、構造上一部の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨の規約を設定することができる。
- (4)管理者がいる場合、規約に定めることにより、管理者が指名した者を規約の保管者とすることができる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)により、これを作成しなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問6(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
スポンサーリンク

