次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。…
民法など法令 第8問
次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。
- (1)各区分所有者による共用部分の保存行為について、管理者を通じて行うこと。
- (2)共用部分の変更についての決議要件を、その変更の内容が軽微なものか重大なものかにかかわらず、区分所有者及び議決権の各過半数に減ずること。
- (3)各住戸の面積等の差が軽微な場合において、共用部分の負担と収益の配分を、住戸数を基準に按分すること。
- (4)一部共用部分について、これを共用すべき区分所有者の共有とするのではなく、区分所有者全員の共有とすること。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「共用部分の変更についての決議要件を、その変更の内容が軽微なものか重大なものかにかかわらず、区分所有者及び議決権の各過半数に減ずること。」 です。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問8(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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