次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。…

民法など法令 第8問

次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「共用部分の変更についての決議要件を、その変更の内容が軽微なものか重大なものかにかかわらず、区分所有者及び議決権の各過半数に減ずること。」 です。

出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問8(公益財団法人 マンション管理センター 公表)

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