大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用…

建物・設備・修繕 第11問

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行うことに関して、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。

正答 (1)
正答は (1) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物において管理者として定められていた者は、敷地共有者等によって管理者と定められていなくても、再建決議をするための集会を招集することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問11(公益財団法人 マンション管理センター 公表)

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