甲マンション203 号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約(この問いにおいて「本件売買契約」という。…

民法など法令 第12問

甲マンション203 号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約(この問いにおいて「本件売買契約」という。)を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり下回るものであった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。 【(1) 誤り】 民法第96条第1項は、詐欺による意思表示は取り消すことができると定めています。だまされたことについて表意者に過失があっても、取消しは妨げられません。詐欺をした相手方Bが、だまされた側の落ち度を理由に取消しを拒むことは認められないのです。本肢は誤りです。 【(2) 正しい。これが正答】 第96条第2項は、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができると定めています。第三者Cの詐欺の場合、契約の相手方Bが悪意又は有過失であるときに限って取り消すことができます。本肢は正しい記述です。
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【(3) 誤り】 強迫による意思表示も取り消すことができ(第96条第1項)、表意者の過失は問題になりません。強迫を受けた者は自由な意思決定を妨げられているのですから、なおさら保護されます。本肢は誤りです。 【(4) 誤り】 第三者の行為について相手方の悪意・有過失を要件とする第96条第2項は、詐欺についての規定です。強迫は対象になっていませんから、第三者Dが強迫した場合は、Bが強迫の事実を知らず、知ることもできなかったとしても、Aは取り消すことができます。本肢は誤りです。 【覚えておきたい点】 強迫は詐欺よりも表意者の保護が厚く、「第三者による強迫」でも相手方の善意・悪意を問わず取り消せます。また、詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できませんが(第96条第3項)、強迫による取消しにはそのような制限がありません。

出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問12(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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