甲マンション102 号室を所有するAは、Bとの間で、同室を代金1,000 万円でBに売却する旨の契約を結んだ。その後、A…
民法など法令 第14問
甲マンション102 号室を所有するAは、Bとの間で、同室を代金1,000 万円でBに売却する旨の契約を結んだ。その後、Aは、Cとの間で、同室を代金1,200 万円でCに売却する旨の契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- (1)CがBよりも先に代金1,200 万円をAに支払った場合であっても、BがCよりも先にAから102 号室の引渡しを受けたときは、Bは同室の所有権の移転登記を備えなくても、Cに対し、同室の所有権を取得したことを対抗することができる。
- (2)BがCよりも先に代金1,000 万円をAに支払い、CがBよりも先に102 号室の引渡しを受けたが、両者とも同室の所有権の移転登記を備えていないとき、BもCも互いに、同室の所有権を取得したことを対抗することができない。
- (3)CがAとの売買契約を結んだ当時、Bが既に102 号室をAから買い受けたことを知っており、かつ、CがBの登記の不存在を主張することが信義に反すると認められる事情がある場合には、Bは同室の所有権の移転登記を備えなくても、Cに対し、同室の所有権を取得したことを対抗することができる。
- (4)CがBよりも先にAから102 号室の引渡しを受けた場合であっても、Bが同室の所有権の移転登記を備えたときは、Bは、Cに対し、同室の所有権を取得したことを対抗することができる。
正答 (1)
正答は (1)。
【何を問うているか】
AがBとCに同じ住戸を二重に売却した、典型的な二重譲渡の事案です。民法第177条により、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができません。
【(1) 誤り。これが正答】
不動産の物権変動の対抗要件は登記であり、引渡しではありません(引渡しは動産の対抗要件です)。Bが先に引渡しを受けていても、登記を備えなければCに所有権の取得を対抗できません。代金の支払の先後も関係ありません。本肢は誤りです。
【(2) 正しい】
BもCも登記を備えていない以上、互いに相手方に対して所有権の取得を対抗することができません。代金の支払や引渡しの先後は優劣を決めません。正しい記述です。
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【(3) 正しい】
判例は、第二の買主が、第一の売買があったことを知っているだけでなく、第一の買主の登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事情がある場合(いわゆる背信的悪意者)には、第177条の「第三者」にあたらないとしています。この場合、Bは登記がなくてもCに所有権の取得を対抗できます。単なる悪意者は第三者から除かれない点に注意してください。正しい記述です。
【(4) 正しい】
Cが先に引渡しを受けていても、先に登記を備えたのはBですから、BはCに対して所有権の取得を対抗できます。正しい記述です。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問14(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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