Aは、甲マンション404 号室をBから賃借して居住していたが、存続期間の満了によってAB間の賃貸借契約は終了した。この場…
民法など法令 第17問
Aは、甲マンション404 号室をBから賃借して居住していたが、存続期間の満了によってAB間の賃貸借契約は終了した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- (1)Aの居住中に404 号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷が通常の使用収益によって生じた損耗に当たるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。
- (2)Aの居住中に404 号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷がAの責めに帰することができない事由によるものであるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。
- (3)Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404 号室に物を附属させていた場合であっても、その物を同室から分離することができないとき又は分離するのに過分の費用を要するときは、Aは、Bに対し、その物を収去する義務を負わない。
- (4)Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404 号室についてBの負担に属する必要費を支出した場合であっても、その必要費の償還を請求しないまま賃貸借契約が終了し、同室をBに返還したときは、その後は、Aは、Bに対し、その必要費の償還を請求することができない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404 号室についてBの負担に属する必要費を支出した場合であっても、その必要費の償還を請求しないまま賃貸借契約が終了し、同室をBに返還したときは、その後は、Aは、Bに対し、その必要費の償還を請求することができない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問17(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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