区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16 年法律第123 号)の規定によれば、正しいものはどれか。…
民法など法令 第18問
区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16 年法律第123 号)の規定によれば、正しいものはどれか。
- (1)所有権の登記がある区分建物が、これと接続する所有権の登記がある区分建物と合体して一個の建物となった場合には、当該各区分建物の所有権の登記名義人は、合体前の区分建物について表題部の変更の登記を申請しなければならない。
- (2)表題登記がある区分建物の部分であって区分建物に該当する建物を、登記記録上別の区分建物とする建物の区分の登記は、当該建物部分の所有権を新たに取得した者が、申請することができる。
- (3)抵当権の登記がある区分建物の附属建物を、当該区分建物から分割して登記記録上別の一個の建物とする建物の分割の登記は、当該区分建物の抵当権の登記名義人が、申請することができる。
- (4)表題登記がある区分建物を、これと接続する表題登記がある他の区分建物に合併して登記記録上一個の建物とする区分建物の合併の登記は、各区分建物の表題部所有者が相互に異なるときは、することができない。
正答 (4)
正答は (4)。
【(1) 誤り】
不動産登記法第49条第1項は、二以上の建物が合体して一個の建物となった場合には、所定の者が合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(合体による登記等)を申請しなければならないと定めています。「表題部の変更の登記」を申請するのではありません。本肢は誤りです。
【(2) 誤り】
第54条第1項は、建物の分割の登記、建物の区分の登記、建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができないと定めています。所有権を新たに取得しても、所有権の登記名義人になっていなければ区分の登記を申請することはできません。本肢は誤りです。
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【(3) 誤り】
建物の分割の登記も第54条第1項の対象であり、申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人だけです。抵当権の登記名義人は申請できません。本肢は誤りです。
【(4) 正しい。これが正答】
第56条第2号は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記はすることができないと定めています。所有者の違う建物を一個にまとめると権利関係が混乱するからです。本肢は正しい記述です。
【覚えておきたい点】
合体(物理的に一つになる)は申請義務がある表示の登記、分割・区分・合併(登記記録上の操作)は所有者の意思に任された登記であり、申請義務はなく、申請できる者が限られます。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問18(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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