都市計画法(昭和43 年法律第100 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…
建物・設備・修繕 第20問
都市計画法(昭和43 年法律第100 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされている。
- (2)準都市計画区域については、都市計画に、地区計画を定めることができない。
- (3)市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び医療施設を定めるものとされている。
- (4)促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めることとされている。
正答 (3)
正答は (3)。
【(1) 正しい】
都市計画法第6条の2第1項は、都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとすると定めています。いわゆる都市計画区域マスタープランです。正しい記述です。
【(2) 正しい】
第12条の4第1項は、「都市計画区域については」、都市計画に地区計画等を定めることができると定めています。準都市計画区域について定めることができるのは、用途地域や特定用途制限地域など一部の地域地区(第8条第2項)や都市施設であり、地区計画は定めることができません。正しい記述です。
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【(3) 誤り。これが正答】
第13条第1項第11号は、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとしています(第一種低層住居専用地域など住居系の用途地域については、義務教育施設も定めます)。医療施設は含まれていません。本肢は誤りです。
【(4) 正しい】
第13条第1項第8号は、促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めることとしています。正しい記述です。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問20(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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