建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。…
建物・設備・修繕 第21問
建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- (2)高さ25 m の共同住宅について、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、避雷設備を設ける必要はない。
- (3)共同住宅の住戸から地上に通ずる廊下及び階段で、採光上有効に直接外気に開放されていないものには、非常用の照明装置を設けなければならないが、共同住宅の住戸に非常用の照明装置を設ける必要はない。2 の2階建て共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階
- (4)延べ面積が250 m段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路を設けなければならず、当該通路の幅員は0.9 m 確保すればよい。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「延べ面積が250 m段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路を設けなければならず、当該通路の幅員は0.9 m 確保すればよい。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問21(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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