簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177 号)の規定によれば、誤っているものはど…

建物・設備・修繕 第22問

簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。 【前提】 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの(受水槽の有効容量の合計が10㎥以下のものを除く)をいいます(水道法第3条第7項)。マンションの受水槽方式の給水設備が典型です。設置者は、厚生労働省令で定める基準に従って管理し(第34条の2第1項)、定期に検査を受けなければなりません(同条第2項)。 【(1) 正しい】 水道法施行規則第56条第1項は、第34条の2第2項の検査は毎年1回以上定期に行うものとしています。検査を行うのは地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者です。正しい記述です。
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【(2) 正しい】 同規則第55条第3号は、管理基準として、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うことを定めています。正しい記述です。 【(3) 正しい】 同規則第55条第4号は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることを定めています。正しい記述です。 【(4) 誤り。これが正答】 水道技術管理者を置く義務は、水道事業者や専用水道の設置者に課されているもので、簡易専用水道の設置者には課されていません。本肢は誤りです。 【覚えておきたい点】 簡易専用水道の管理基準には、このほか水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと(第55条第1号)があります。「掃除も検査も毎年1回以上」と覚えておきましょう。

出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問22(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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