消防法(昭和23 年法律第186 号)の規定によれば、消防法施行令(昭和36 年政令第37 号。この問いにおいて「政令」…
建物・設備・修繕 第23問
消防法(昭和23 年法律第186 号)の規定によれば、消防法施行令(昭和36 年政令第37 号。この問いにおいて「政令」という。)別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物である共同住宅における防火管理等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1)居住者が50 人の共同住宅の管理について権原を有する者は、防火管理者を解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)又は消防署長に届け出なければならない。
- (2)その管理について権原が分かれている共同住宅にあっては、当該共同住宅の防火管理者は、消防計画に、当該共同住宅の当該権原の範囲を定めなければならない。2 で、50 人が居住する共同住宅における防火管理者に
- (3)延べ面積が2,500 mは、当該共同住宅において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもので、市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者を選任することができる。
- (4)高さが30 m で、100 人が居住する共同住宅の管理者、所有者又は占有者は、当該共同住宅において使用するカーテンについて、防炎性能を有しないカーテンを購入し、政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「高さが30 m で、100 人が居住する共同住宅の管理者、所有者又は占有者は、当該共同住宅において使用するカーテンについて、防炎性能を有しないカーテンを購入し、政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問23(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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