管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。…

民法など法令 第35問

管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和40 年法律第34 号)第2条第13 号及び法人税法施行令(昭和40 年政令第97 号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。

正答 (2)
正答は (2)。 【(1) 適切】 移動体通信事業者に屋上を携帯電話基地局の設置場所として賃貸し、設置料を得ることは、管理組合以外の第三者に対する共用部分の貸付けであり、法人税法上の収益事業である不動産貸付業に該当するとされています。適切な記述です。 【(2) 適切でない。これが正答】 管理組合法人は、法人税法上、公益法人等とみなされ(区分所有法第47条第13項)、収益事業から生じた所得にだけ課税されます。しかし、同項は法人税率に関する法人税法第66条の適用について管理組合法人を普通法人に含めると読み替えており、税率は普通法人と同じです。法人でない管理組合(人格のない社団等)も収益事業について普通法人と同じ税率で課税されますから、管理組合法人のほうが低い税率になるわけではありません。本肢は適切ではありません。
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【(3) 適切】 国税庁は、空き駐車場を区分所有者と区分所有者以外の者とを分けずに広く募集し、区分所有者の優先性もなく同一の条件で貸し出している場合には、区分所有者に対する貸付けも含めて全体が収益事業(駐車場業)に該当するとの考え方を示しています。区分所有者を優先し外部への貸付けを空きの解消のための一時的なものとしている場合には、外部への貸付けだけが収益事業となるのと対照的です。適切な記述です。 【(4) 適切】 消費税法では、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であれば原則として納税義務が免除されますが、特定期間(前事業年度開始の日以後6月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、免除されません(消費税法第9条の2)。本肢は適切とされています。なお、特定期間の判定は、課税売上高に代えて給与等の支払額で行うこともできるとされています。

出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問35(公益財団法人 マンション管理センター 公表)出典元ページ

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