「長期修繕計画作成ガイドライン」(平成20 年6月国土交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。…
建物・設備・修繕 第36問
「長期修繕計画作成ガイドライン」(平成20 年6月国土交通省公表)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- (1)長期修繕計画は、作成時点において、計画期間の推定修繕工事の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものである。
- (2)大規模修繕工事とは、建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事をいう。
- (3)計画修繕工事における修繕工事には、補修工事(経常的に行う補修工事を除く。)が含まれる。
- (4)単棟型のマンションの場合、長期修繕計画の対象は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設であり、専有部分が含まれることはない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「単棟型のマンションの場合、長期修繕計画の対象は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設であり、専有部分が含まれることはない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:令和3年度 マンション管理士試験問題 問36(公益財団法人 マンション管理センター 公表)
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